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Abusive Conduct / Bullying [職場のいじめ]について

11.08.2024 更新

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目次

  1. 概要
  2. 職場でのいじめ行為
  3. 雇用主の取るべき対応

 

概要

雇用主または従業員が、職場において悪意を持って敵対的、攻撃的、かつ会社の正当な事業利益とは無関係であると見做すような行為を行うことをAbusive Conduct(虐待的行為) もしくはBullying (いじめ)と言います。

アメリカでは日本の「パワハラ」という括りはありませんが、パワハラも、この虐待的行為やいじめに相当すると考えられます。これらは差別と違って違法行為とはなりませんが、もし特定の保護対象のカテゴリーの人に対してパワハラやいじめを行なっていた場合、それは差別と見做されれる可能性が十分にあります。

Workplace Bullyng Instuiteの2021年に行ったアンケート調査によると、職場でいじめに直接関わった経験がある人は30%に達しており、これは2017年に行ったアンケートと比べ、実に57%も増えています。特に、リモートワークをしている人の43.2%がいじめを経験しており、リモート環境がいじめのリスクを高めている結果となっています。
いじめの目撃者を含めると49%の人が何らかの形でいじめの影響を受けており、これは約7930万人の労働者に相当します。

Bullying

職場でのいじめ行為

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