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At-Will Employment [随意雇用]

04.30.2024 更新

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目次

  1. 随意雇用 [At-Will]とは
  2. At-Will [随意雇用] のメリット・デメリット
  3. At-Will の例外

 

カリフォルニア州を含むほぼ全州において、雇用主と従業員の関係は、”At-Will”(任意)で成立するという一般原則を持っています。

長年日本の雇用を支えてきた「終身雇用」とは異なる雇用慣習の一つです。

 

随意雇用 [At-Will]とは

雇用主は違法な形でない限り、いつでも、いかなる理由でも従業員を解雇する事ができる。同様に、従業員は理由の如何を問わず、いつでも離職することが出来るという原則です。

ただ「いかなる理由でも」とは言うものの、それは差別的であったり違法であってはならず、文字通りなんでもOKというわけには行きません。原則At-Willを採用していても、従業員が不当解雇として訴訟を起こすケースは後を絶ちません。従って、解雇の決定は慎重に考慮する必要があります。

 

At-Will [随意雇用] のメリット・デメリット

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